「安くなっています」と伝える書き方には、引っかかりやすい型が5つあります。5つ目は、打ち消し線も「通常価格」も使いません。
自分のページに同じ型が無いかを、スマホだけで探せる形にしました。値段は1円も下げずに直せます。
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2026年8月9日に見つけたことです。自社の料金欄が 「¥4,980(打ち消し線)→ ¥3,000」 になっていました。ところが、その ¥4,980 で実際に売った記録が1件もありませんでした。
さらに、目で探したときは3件でした。同じ日に機械で数え直したら9件ありました。増えた分のほとんどが、下の型5です。打ち消し線も「通常価格」も矢印も%OFFも使っていないので、探す側の目にも、私たちが最初につくった検査にも、まるごと素通りしていました。
失敗を伏せてルールだけ配るのは、私たちのやり方ではありません。見落とした型を、そのまま手順にして置いておきます。
自分のホームページ・チラシ・予約サイト・SNSのプロフィールを見ながら、当てはまるものにチェックしてください。チェックが付いた=違反、ではありません。「あとで根拠を聞かれる場所」という印です。
景品表示法は、実際よりも取引の条件が著しく有利だと見せる表示を問題にしています(同法第5条第2号。有利誤認表示)。値引きの表示そのものが禁じられているわけではありません。
問われるのは、比べる相手として出した値段(比較対照価格)が、何を指しているのかです。消費者庁は「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)で、同じ商品の過去の販売価格を比較対照価格に用いる場合は、その価格で実際に販売されていた実績が必要だという考え方を示しています。
逆に言えば、本当にその値段で売っていた期間があるなら、書いて構いません。困るのは「なんとなく高く見せた数字」を置いてしまったときだけです。
私たちが実際にやった直し方を、そのまま置いておきます。どれも金額は1円も動かしていません。変えたのは見せ方だけです。
| 型 | 直す前 | 直したあと |
|---|---|---|
| 型1 | ¥4,980 ¥3,000 | ¥3,000(一本だけ書く) |
| 型2 | 通常価格 ¥4,980 → ¥3,480 | 都度購入の場合は ¥4,980(税込)(比べる言葉をやめ、条件の説明にする) |
| 型4 | 初回 70%OFF | 初回 2,380円(2回目以降 6,368円)(割合ではなく、実際に払う金額を両方書く) |
| 型5 | 2回目以降 3,582円 の下に大きく 1,980円 | 同じ大きさ・同じ濃さで並べる(金額は消さない) |
| いつ使うか | 使う道具 |
|---|---|
| 値段の見せ方を決めるとき(このページ) | 5つの型のセルフチェック |
| 文章を書くとき | 文章を貼って調べる/業種別ガイド(接骨院・整体・エステ・歯科) |
| 直したあと | 直したあとの5分点検(5手順) |
| 店内で共有するとき | 3問診断+院内チェックシート10項目(印刷可) |
いま出しているチラシやホームページの値段まわりの一文を、そのまま送ってください。引っかかる可能性があるか、金額を下げずにどう書けば同じ意味で伝わるかを、1か所だけ無料でお返事します。営業のご連絡はしません。
「制作会社に頼んでいて自分では触れない」という場合も、どこをどう変えればよいかの文面だけお渡しできます。そのまま先方に転送してください。
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