3問で分かる「うちはどの法律で見られるか」
+その場で出る 院内チェックシート10項目

同じ「痩せます」でも、お店の種類によって、見られる法律が違います。まず3問だけ答えてください。
あなたの業種のチェック10項目が出ます。印刷して院内・店内の回覧にそのまま使えます。

無料・登録不要・入力した内容はどこにも送信されません(すべてこの画面の中だけで動いています)。
なぜ「まず業種を確かめる」のか
エステと医療脱毛、整体と接骨院は、根拠になる法律がそもそも別です。ここを間違えたまま文章を直すと、直す先が違うので意味がありません。

判定に使うのは看板の名前ではありません。実際にやっていること、そして資格を持っている人がいるかどうかで決まります。だから3問とも「人」と「やっていること」を聞いています。

質問 1 / 3

そのお店に、医師または歯科医師がいますか?

常勤・非常勤は問いません。医師が診察・施術を行う体制があるかどうかです。

質問 2 / 3

柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ人が、その資格の施術をしていますか?

この4つは国家資格です。「整体師」「セラピスト」「カイロプラクター」は国家資格ではありませんので、それだけの場合は「いいえ」を選んでください。

質問 3 / 3

脱毛・痩身・フェイシャルなど、美容を目的としたメニューが主ですか?

エステ・脱毛サロン・痩身サロンなどが当てはまります。もみほぐし・整体・リラクゼーションが主なら「いいえ」です。

判定

この業種の記事を読む(言い換え案つき)

院内・店内チェックシート10項目

いま公開しているホームページ・チラシ・SNSを開きながら、上から順に見てください。できているものにチェックを入れます。「まだ」の項目だけを、あとからスタッフに共有できます。

チェックが付かなかった項目の直し方は、業種ごとの記事に書いてあります。
  • 記事には「よくある書き方」と「言い換えの案」を並べて置いています。消すのではなく、言い換えれば伝えたいことは全部残せます。
  • それでも判断が付かない表現は、出す前に管轄の保健所・都道府県の窓口に確認してください。このシートは行政の判断そのものではありません。
出典:厚生労働省 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日 最終改正)/同 Q&A/厚生労働省 あん摩マツサージ指圧師等・柔道整復師の広告に関するガイドライン/消費者庁 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/消費者庁 特定継続的役務提供/e-Gov 法令検索。 このシートは行政の判断そのものではありません。個別の広告についての最終判断は、保健所・都道府県・消費者庁の窓口にご確認ください。 作成:ETERNAL CREATIVE(大阪)

この道具にできること・できないこと

できること:自分の業種を取り違えないこと。そして、いちばん引っかかりやすい10か所を、手元に残る形で点検できること。
できないこと:あなたの広告が違反かどうかを決めること。判断するのは保健所・都道府県・消費者庁です。ここに書いていない項目で指摘を受けることもあります。10項目は「よく引っかかる順」であって、法令の全部ではありません。

また、この判定は3問で分けられる範囲のものです。医療機関の中にエステ部門がある、整体の看板だが柔道整復師の資格がある——といったまたがる場合は、厳しいほうに合わせてください。両方で問題になりません。

10項目は、どこから持ってきたか

当社が厚生労働省・消費者庁の原文(法令・ガイドライン)にあたって書いた記事5本から、点検できる形に並べ直したものです。解説サイトのまとめ直しではありません。各項目の下に、根拠にした条文・ガイドラインの箇所を書いています。

・厚生労働省 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日 最終改正)本体 PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf
・同 Q&A PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001683596.pdf
・厚生労働省 医療法における病院等の広告規制について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
・厚生労働省 あん摩マツサージ指圧師等・柔道整復師の広告に関するガイドライン PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412674.pdf
・厚生労働省医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号)/同「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日 医政発0815第21号)=「永久脱毛」が書けない根拠。原文の引用はエステ・脱毛サロンの回に掲載しています
・消費者庁 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方 PDF:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
・消費者庁 特定継続的役務提供(エステ・美容医療など):https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
・e-Gov 法令検索(医療法・あはき法・柔道整復師法・薬機法・特定商取引法・景品表示法の条文):https://laws.e-gov.go.jp/

チェックが付かない項目が多かった場合

ページを見て、どこが危ないかを先にお伝えします。作り直しの提案を先にすることはしません。直す場所が2〜3か所なら、その場でお伝えして終わりです。

「制作会社に頼んでいて自分では触れない」という場合も、どの文をどう変えればよいかの文面だけお渡しできます。そのまま先方に転送してください。

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